タグ別アーカイブ: 税務調査不満狭山市

相互信頼のための唯一の道

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相互信頼のための唯一の道

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情報は伝えられるたびに内容が半減する

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衣裳代は経費になるのか?

国税不服審判所で,興味深い裁決事例が公表されました。
いわゆるチャットレディの衣裳代が経費になるかどうかで争われた事例です。

ちなみに,チャットレディとは,「ライブチャットにおいて、リアルタイムで動画・画像・音声・テキストなどを用いて、男性と会話する女性のことをいう。」とありました。

男性といっても,もちろん知り合いではなく見知らぬ男性
しかも,おそらくこの手のサービスを利用する客には,ヘンタイ君も多いと思われます(^_^)

セーラー服やナースの格好をさせるように要求する客もいることでしょう。こうした明らかに私用とはいえない服は当然経費になるだろうと思ったのですが,NG

なんでだろうと不思議に思いましたが,裁決事例を読むと「請求人は、当審判所に対し、ライブチャット中の動画や静止画等の本件業務がどのように行われたかを客観的に明らかにする資料を提出していない」とのことでした。

確かに見せられませんね。
非常に匿名性が要求される商売ですし,仮に見せて反面調査なんてことをやられたら,商売できなくなります。

裁決事例にこういうことを書いてあるということは,税務調査官はライブチャット中の動画や静止画等を見せろと要求したのでしょうか?

もし,見たら感想をぜひお聞きしたいところかも知れませんが,仮に見たとしてどの程度まで経費として認められるのか非常に興味深かったですね。

でも,本人が提出を拒否したので肝心の部分がオクラ入りになってしまったのは,残念なことかも知れません。

たまに,社長のスーツを経費計上したいという方がいらっしゃいますが,この教訓から得られることは,チャットレディのコスプレ衣裳ですら,経費として認めてもらうのは相当大変なんだということです。

アパレル業界あるいは,紳士服になんかしらの縁がある商売でしたらわかりますが,普通の商売ならまずムリだということですね。

知り合いの会社の税務調査では問題にならなかったというのであれば,こちらを疑って欲しいところです。

経費の範囲とは何なのか?
いま一度おさらいをして欲しいところですね。

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間違った努力をしたら報われない

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成長するほど,成功するほど陥るワナ

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税務調査に納得出来ません!

*税務調査* 質問相談ならMSN相談箱
ソース: Google アラート – 税務調査 12/11/07

こんにちは、よろしくお願いいたします。
税務調査がありまして、以前まで(4年前)何も指摘されなかった販売機の収入(¥6万/年)が今回初めて所得漏れと言われました。 なんか納得できないのですが、このようなこともあるのでしょうか?

税理士の立場からですと、こんなのは税務調査では日常茶飯事に起こりうることですので、疑問に思うことすらありません。
しかし、税理士ではない人にとっては、とても納得しがたいことなのですね。

では、なぜいままで指摘がなかったのに、今回指摘されてしまったのでしょうか?

これについては、身近な例で考えてみる必要があります。
高速道路を時速140キロで走行したら、スピード違反です。

ところが、スピード違反で捕まるためには、オービスが光るか覆面パトカーの追跡が必要です。

高速道路も、百メートル毎にオービスがあれば、違反はなくなるでしょう。
しかし、そんなことが出来る予算はありません。

また、覆面パトカーも、数を増やせば違反はなくなると思いますが、警察官の人員には、限度があります。

あまり誉められた話ではありませんが、高速道路で速度超過があっても、必ずしも捕まるわけではないのです。

税務調査でも、投入出来る時間と人員には、限度があります。

明らかにアウトでも、指摘されないことがあります。
これは税務調査をいい加減にやった結果ではありません。

また、税理士がこの処理はダメだと指摘した内容が実はセーフで経営者に対して脅した訳でも、嘘をついた訳でもないのです。

高速道路も、税務調査も、費用対効果の原則で動いているということなのです。

オービスを百メートル毎に設置するよりも、スピードが出やすいところに設置した方が、費用対効果は高いですよね?

覆面パトカーも、いつどの時間帯でパトロールするかは、費用対効果の原則が働きます。

それと同じような現象が税務調査でも、起きます。

何が、費用対効果の原則が働いて、指摘から漏れるかは事前に予想することは出来ません。

ただ、税務調査の着眼点として重要視されなかった項目は、投入出来る時間と人員の関係で、費用対効果の原則が働き、たまたま指摘が漏れる可能性はあり得るということです。

しかしながら、重要視する項目は、常に変動します。
前回の税務調査で指摘がなかったからといって、それが免罪符になるわけではありません。

前回、高速道路で時速140キロ出しても、捕まらなかったから、今回も、時速140キロで走行しても捕まる訳がないといっているに等しいということです。 前回捕まろうと捕まらなかろうと、そもそも時速140キロで走行したアンタが悪いということですね。

税務調査で指摘がないことを理由に調子に乗るとスピード超過が死亡事故に直結するように、いつか手痛いしっぺ返しが待っているということです。 税務調査もスピード違反も、見つからなきゃいいという問題ではないということですね。

詳しくは,弊事務所の税務調査に対する考え方をご参照ください。