国税不服審判所で,興味深い裁決事例が公表されました。
いわゆるチャットレディの衣裳代が経費になるかどうかで争われた事例です。
ちなみに,チャットレディとは,「ライブチャットにおいて、リアルタイムで動画・画像・音声・テキストなどを用いて、男性と会話する女性のことをいう。」とありました。
男性といっても,もちろん知り合いではなく見知らぬ男性
しかも,おそらくこの手のサービスを利用する客には,ヘンタイ君も多いと思われます(^_^)
セーラー服やナースの格好をさせるように要求する客もいることでしょう。こうした明らかに私用とはいえない服は当然経費になるだろうと思ったのですが,NG
なんでだろうと不思議に思いましたが,裁決事例を読むと「請求人は、当審判所に対し、ライブチャット中の動画や静止画等の本件業務がどのように行われたかを客観的に明らかにする資料を提出していない」とのことでした。
確かに見せられませんね。
非常に匿名性が要求される商売ですし,仮に見せて反面調査なんてことをやられたら,商売できなくなります。
裁決事例にこういうことを書いてあるということは,税務調査官はライブチャット中の動画や静止画等を見せろと要求したのでしょうか?
もし,見たら感想をぜひお聞きしたいところかも知れませんが,仮に見たとしてどの程度まで経費として認められるのか非常に興味深かったですね。
でも,本人が提出を拒否したので肝心の部分がオクラ入りになってしまったのは,残念なことかも知れません。
たまに,社長のスーツを経費計上したいという方がいらっしゃいますが,この教訓から得られることは,チャットレディのコスプレ衣裳ですら,経費として認めてもらうのは相当大変なんだということです。
アパレル業界あるいは,紳士服になんかしらの縁がある商売でしたらわかりますが,普通の商売ならまずムリだということですね。
知り合いの会社の税務調査では問題にならなかったというのであれば,こちらを疑って欲しいところです。
経費の範囲とは何なのか?
いま一度おさらいをして欲しいところですね。
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