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何度も繰り返すべき究極の問い

[タイトル]
何度も繰り返すべき究極の問い

[URL]
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-169466/

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川越駅西向けば、税務の110番!
埼玉県川越市の税理士事務所です。
https://zeimu110.com/

〒350-1126
埼玉県川越市旭町1-4-38
川越駅西口下車徒歩8分(駅から送迎あり)

お問い合わせは、いつでもどうぞ!
http://is.gd/zeimu110

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個人情報保護法は守ってくれません!

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個人情報保護法により,個人情報の保護が強化されました。
そのせいでしょうか?

これは,個人情報に関することなんだから,税務署から提出を求められても正々堂々と拒否することが出来るとお考えになっている方が増えてきました。

個人情報保護法の施行により,納税者の権限が強化されたのだということでしょうか?
ところが,個人情報保護法は,納税者を守ってくれないのです。

税務調査に関する限り,個人情報保護法とは,全く無関係に調査がおこなわれます。

個人情報保護法では,個人データを第三者に提供する場合は本人の同意が必要ですが,税務調査の質問検査権は,本人の同意を得る必要がありません。

しかも,法人税の調査において,社長名義の銀行預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求めることは,法令上認められた質問検査等の範囲に含まれます。

これは法人の調査なんだから,社長名義の銀行預金を調べることは,個人情報保護法の趣旨から許されないと文句をいうことも出来ないわけです。

しかも,正当な理由なく拒絶すると,罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科されてしまうんですね。

税務署からの質問を街角のアンケート調査みたいなもんで,答えたくない質問には,個人情報保護を理由にカンタンに拒否することが出来ると考えている人が意外と多いのですが,考えをあらためないといけません。

税務調査の質問検査権は,国家権力です。
捜索が出来ないという点を除けば,強制捜査と同じくらいの強力な権限を持っているということなんですね。

といっても,口頭や文章で説明しても,なかなか納得がいかないかも知れませんので,この印籠をしっかりと目に焼き付けてください。

では,個人情報の観点から,税務調査で果たす税理士の役割はどうなるでしょうか?
正当な理由がないのに帳簿書類等の提示・提出の求めに応じなければ罰則が科されるわけですから,逆にいえば,正当な理由がある場合には,帳簿書類等の提示・提出の求めを正々堂々と拒否することを提案します。

ただ,実際にそう判断する場面を過度に期待されると困ります。
こういう部分を大げさに伝えると大勢の見込み客を集めることが出来るのかも知れませんが,弊事務所では誇大広告ギリギリの線を狙うことはしないルールになっていますので(^_^;)

通常は,税務調査官の求めに応じて,いわれるがまま資料を用意します。
ただ,どうしてもAという書類は見せたくないが,Bという書類を見せれば,取引全容がわかる場合には,代替品の提示・提出でなんとか対応出来ないかを考えます。

まあ,これも過度に期待されても困りますけどね。
われわれの事務所は,代替品の提示・提出をご提案し,お客様のプライバシーを守ることを約束しますなんていうと,見込客がたくさん集まるんでしょうけどね~

毎回こんなことをやっているわけではありませんよ~
あくまでも,ケース・バイ・ケースでの対応です。
なんてバカ正直な情報発信なんでしょう(^_^;)

一番標準的な対応は,ガス抜きのタイミングを図ることですかね。
見せたくないものをイキナリ見せろと言われて,心理的に拒絶する反応を起こすというのはよく理解できます。

ですので,結果的には税務調査官のいわれるがまま,求められた資料を結局みせるのですが,経営者の顔色を伺い,調査官にはいま調べていますと答えて時間を稼ぎ,ほとぼりの冷めたところを見計らって提出を促すことが一番多いかも知れません。

かなり個人的な情報まで聞かれ矢継ぎ早に質問が来るので,税務調査が永遠に終わらないのではないかとノイローゼになられる方もいらっしゃいます。

そうならないように,税務調査では提出するタイミングを図ってガス抜きをしたり,求められた資料が何を調べるために必要とされるのかを丁寧に説明することを心がけています。

もちろん,全てが上手くいくわけではありませんけどね(^_^;)
税務調査に対する納税者の心を癒やすのも,税理士の大事な役割だと思います。
詳しくは,弊事務所の税務調査に対する考え方をご参照ください。

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川越駅西向けば、税務の110番!
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強みを知る方法は一つしかない

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強みを知る方法は一つしかない

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川越駅西向けば、税務の110番!
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税金対策にはお金が必要?

法人の税金対策したいけど,ものを買うにはお金がない
質問・疑問に答えるQ&AサイトOKWaveに出ていた質問です。

質問内容を要約します。
帳簿上では大きな黒字になりそうですが,借入金の返済があるので現金としての余裕はありません。

このままでは,税金がかかると聞きました。
数字上では黒字でも,現金上はカツカツなのですが,何か良い方法はないのでしょうか?

よくありがちな質問です。
帳簿上は,黒字でも手持ち資金がない理由として,借入金の返済を掲げています。

人間は,欲深いものでして銀行からお金を借りて入金になっても,税金がかからないことは理解しています。

ところが,借入金を返済すると経費になると思っている方が意外と多いんですよね。
もし,借入金の返済が経費になるなら,お金を借りて入金になったときに売上に計上しないと片手落ちになりませんか?

そう指摘しても,まだわからないのが人間の欲の深さなのかも知れません。
そういう人は,借入金の返済は経費にならないと覚えておいてください。

売上と経費がすべて現金で支払われたと仮定します。
利益が500万円なら,本来500万円の現金が手元に残ります。

ところが,借入金の返済が500万円あったとすると手元に残った現金で返済しますから現金の残高はゼロです。

借入金の返済は経費にならないので,利益は500万円のまま変わりませんが,手元には現金がありませんね。
質問者の状況は,こんな感じになっているということです。

では,どうすれば良いのでしょうか?
回答者の回答を要約してみます。

先立つものが無ければ対策のしようがありません。
キャッシュがあるのであれば,年払いの生命保険契約・倒産防止共済への加入等々
ありますが,キャッシュが無いのであれば,お話しになりません。

失礼ながら黒字倒産する典型的なパターンだと感じます。
経営者はどんぶり勘定ではいけません。

現金の動きだけで,商売が儲かっているとかいないとか考えていては,今回のような事になります。
高い勉強代になると思われますが,今回は納税するよりほかないでしょう。 

かなり手厳しいですね。
一度でいいから,この手の質問に対して,このように回答してみたいと思います。
非常に痛快ですが,こんなことをしたら契約切られてしまいますね(^_^;)

とはいえ,この回答に不愉快な思いをされる経営者の方は大勢いらっしゃるかも知れませんが,ある程度当を得た回答になっています。

実際,この手のご質問をされたら,こんなにキツイ言い方はしませんが,もう少しソフトに,やんわりとした口調で似たような趣旨の回答をすると思います。

装置産業であれば,資産に含み損を抱えた案件があるので,それを処分するなりして,お金のかからない節税が可能です。

ところが,いまはサービス産業の時代です。
在庫すら抱えない商売も増えてきました。
お金のかからない節税というのは,非常にハードルが高いものなんですね。

何か税額控除が出来るのではないかと藁をもつかむ思いでご質問される方もいらっしゃいますが,税額控除は基本的に投資と連動してますので,非常にお金のかかる節税なのです。

どうしてもというのであれば,社長を辞めて退職金を支給するしかありません。
でも,社長は辞められませんよね?

よし,いいことを聞いた!
社長を今日から辞めるぞという人も中にはいらっしゃるかも知れません。

とはいえ,社長を今日から辞めるぞと思ったとしても,超えなければいけないハードルがいくつかあります。

だからでしょうか?
お金のかからないこれといった節税方法がないので,架空会社や幽霊会社への外注費をでっちあげて,脱税に走るわけですね。

外注費というのがミソなんです。
これが,モノの流れを伴うとカネとモノの動きを追われるのでバレそうだと思うのでしょうか?

たしかに,外注費だとモノの動きは伴わないので,バレにくいのかも知れません。
ただ,脱税の新聞記事をよくみてください。
毎年必ず,この手の手口で逮捕者が出ます。

税金を多く払いたくないというのは,資金繰りの問題があるからなのでしょうが,皮肉なことに節税をするためにはお金がかかるということなんですね。

節税をするためには,先手先手で対策を練ることの他に,お金もかかるということを理解しておかないといけないということです。
案外,盲点になっているかも知れませんね。

さて,あまり希望の持てる記事ではなかったかも知れませんが,回答者からの回答を一部を要約しますので気休めとしてください。

ここは姑息な節税策ではなく,オーソドックスに納税資金の借り入れをされてはいかがでしょうか。

納税資金は利益があるからで,その借り入れは,積極的な借り入れとして金融機関も応じてくれると思います。

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