タグ別アーカイブ: 税金の相談川越

満足させることによって定義する

[タイトル]
満足させることによって定義する

[URL]
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168542/

専門化と多角化のバランスを考える

[タイトル]
専門化と多角化のバランスを考える

[URL]
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168516/

事業の規模は自ら決める?

[タイトル]
事業の規模は自ら決める?

[URL]
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168493/

自営業のお昼代

自営業のお昼代
こんにちは。

夫婦で鮨屋を開店したばかりなのですが、主人は昼は毎日外でランチを取っています。

ランチ代は、経費で落とせるのでしょうか?

http://okwave.jp/qa/q8261538.html

答え:落とせません。

経費とは,国語辞典によりますと「企業が収益を挙げるために費やした経済価値」です。
これ以外のものは,経費になりません。

毎日外でただ空腹を満たすために食べる行為は,収益を挙げるために直接関係のあるものではありません。
それゆえ,経費ではありません。

しかし,本業は鮨屋です。
鮨屋が,盛り付けや食材の調査のために他店に行くとなると話は別です。

要は,ただ空腹を満たすために食べているのか,目的意識を持って食べに行くのかです。

目的意識を持って食べに行ったのであれば,そこから何を得たのかを説明できるかどうかが経費の分かれ目です。

納得できる説明が出来れば,経費です。
説明できなければ,ただ空腹を満たしただけに過ぎず,当然ですが経費になりません。

なんか裏ワザを教えたような気がするかも知れませんが,これは裏ワザでも何でもありません。

企業家としての心構えに関する問題です。

「ランチ代は、経費で落とせるか?」というレベルの思考でとどまる限り、経費ではありません。

経費とは、そんな安易なものでは、ありません。
経費とは、目的意識の高い行動が伴うものなんですね。

成果をあげるための知識

[タイトル]
成果をあげるための知識

[URL]
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168468/

昨日からの脱出!

[タイトル]
昨日からの脱出!

[URL]
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168440/

税務調査に納得出来ません!

*税務調査* 質問相談ならMSN相談箱
ソース: Google アラート – 税務調査 12/11/07

こんにちは、よろしくお願いいたします。
税務調査がありまして、以前まで(4年前)何も指摘されなかった販売機の収入(¥6万/年)が今回初めて所得漏れと言われました。 なんか納得できないのですが、このようなこともあるのでしょうか?

税理士の立場からですと、こんなのは税務調査では日常茶飯事に起こりうることですので、疑問に思うことすらありません。
しかし、税理士ではない人にとっては、とても納得しがたいことなのですね。

では、なぜいままで指摘がなかったのに、今回指摘されてしまったのでしょうか?

これについては、身近な例で考えてみる必要があります。
高速道路を時速140キロで走行したら、スピード違反です。

ところが、スピード違反で捕まるためには、オービスが光るか覆面パトカーの追跡が必要です。

高速道路も、百メートル毎にオービスがあれば、違反はなくなるでしょう。
しかし、そんなことが出来る予算はありません。

また、覆面パトカーも、数を増やせば違反はなくなると思いますが、警察官の人員には、限度があります。

あまり誉められた話ではありませんが、高速道路で速度超過があっても、必ずしも捕まるわけではないのです。

税務調査でも、投入出来る時間と人員には、限度があります。

明らかにアウトでも、指摘されないことがあります。
これは税務調査をいい加減にやった結果ではありません。

また、税理士がこの処理はダメだと指摘した内容が実はセーフで経営者に対して脅した訳でも、嘘をついた訳でもないのです。

高速道路も、税務調査も、費用対効果の原則で動いているということなのです。

オービスを百メートル毎に設置するよりも、スピードが出やすいところに設置した方が、費用対効果は高いですよね?

覆面パトカーも、いつどの時間帯でパトロールするかは、費用対効果の原則が働きます。

それと同じような現象が税務調査でも、起きます。

何が、費用対効果の原則が働いて、指摘から漏れるかは事前に予想することは出来ません。

ただ、税務調査の着眼点として重要視されなかった項目は、投入出来る時間と人員の関係で、費用対効果の原則が働き、たまたま指摘が漏れる可能性はあり得るということです。

しかしながら、重要視する項目は、常に変動します。
前回の税務調査で指摘がなかったからといって、それが免罪符になるわけではありません。

前回、高速道路で時速140キロ出しても、捕まらなかったから、今回も、時速140キロで走行しても捕まる訳がないといっているに等しいということです。 前回捕まろうと捕まらなかろうと、そもそも時速140キロで走行したアンタが悪いということですね。

税務調査で指摘がないことを理由に調子に乗るとスピード超過が死亡事故に直結するように、いつか手痛いしっぺ返しが待っているということです。 税務調査もスピード違反も、見つからなきゃいいという問題ではないということですね。

詳しくは,弊事務所の税務調査に対する考え方をご参照ください。