タグ別アーカイブ: 税金の相談川越

学ぶことのできない資質

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学ぶことのできない資質

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川越駅西向けば、税務の110番!
埼玉県川越市の税理士事務所です
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〒350−1126
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相続ソムリエ
税理士 大林 茂樹

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自己満足と低い業績基準

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自己満足と低 い業績基準

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老廃物は捨てなければならない

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老廃物は捨てなければならない

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増税よりも怖い相続税ビジネス

【相続税の税理士報酬について】
昨年末母親が死亡しました。相続税の申告が必要と思い税理士に依頼しました。

その結果,税理士より生命保険控除等を使えば相続税がかからないことがわかり,申告は不要と言われました。
相続税を申告しない場合でも,税理士報酬(約100万円)は払わないといけませんか?

相続税を申告しなかったことを理由に,当初決めた税理士報酬額の30%程度のディスカウントを要求するのは無理がありますか?
(出典 http://okwave.jp/qa/q8798732.html より一部抜粋)

この相談事例ですが,弊事務所では,そもそもこの相談者を良い意味で門前払いにします。
それは,冷たい?

いやいや,これは武士の情けというものです。
2015年1月に行われる相続税の増税で,東京23区在住なら4人に1人が相続税を支払う 時代といわれています。

そのせいでしょうか?
相続税に対して神経質になりすぎる方が多いような気がします。

ご質問の案件
ぶっちゃけ本当のプロであるならば,相談を受けた時点で申告が不要であることがわかるハズです。そうじゃなきゃプロではありません。

相談者の案件が申告不要であることを知っていたうえで,税理士顧問契約(100万円)をしているわけですね。

依頼者から相続税の計算をしてくれといわれたら,申告不要であったことを知っていたとしても,実際に計算をしたのですから報酬が発生するのは当然です。

でも,この文章を読んで,なんかおかしいと思う感覚を普通の人なら持っていると思います。

依頼者は,相続税のことが心配で税理士に依頼しているわけですが,税理士は,そもそも申告が不要で相続税もゼロになるということを知っていて契約しているわけです。
そうです!

このやり方は,いわゆる貧困ビジネスとほとんど同じ構造なのです。
相続税ビジネスと断言してもよいでしょう。

相談者の無知につけ込んでいるわけですが,今のところ違法性は全くなく,税理士の信用失墜行為にもあたらないのです。
あまり大きな声ではいえませんが,われわれの業界の暗部といっても過言ではありません。

弊事務所では,申告不要な相談者を門前払いにするというのは,ある意味良心からそうしています。
サムライ(士)業ですから,武士の情けというものです。

もしかしたら,相談しにくいという印象をあたえるかも知れませんが,まあ,それでもいいでしょう(^_^)

国民の関心が相続税に向かうということ自体は,よいことだと思います。
しかし,そこには相続税ビジネスと称するものが待ち構えているということを肝に銘じて欲しいと思います。

もしかしたら,増税よりも怖いかも知れません。
この手の相続税ビジネスは,税理士だけではありません。
むしろ,税理士の方がかわいいくらいです。

相続対策としてアパート経営に手を出して,ローンを組んだけど返済できないという人のほとんどは,そもそも相続税の申告不要だった人が多いというウワサもあるくらいです。

これから,金融機関,不動産業界,そして税理士が相続税ビジネスで儲けようとしていますが,将来相続税ビジネスが社会問題化するんじゃないかと心配になるくらいです。
まあ,それに乗っかるのも人生ですけどね。

弊事務所では,遺産総額2億円未満の相続税の案件については扱っておりません。

もしかしたら,カモが一杯いるおいしいマーケットなのかも知れませんけどね(^_^)
遺産総額2億円以上なら,事前に申告不要であることを知っていながら,税理士顧問契約を結ぶということはありません。

ほぼ100%相続税が発生するからです。
万が一申告不要であったとしても,二次相続でいろいろと対策を打てることが可能な遺産額です。
ご相談をいただいても,決してムダとなることはありません。

普通の事務所が嫌がるようなドロドロした争族や権利関係がゴチャゴチャになった土地があっても大歓迎です。

ですが,これからも遺産総額2億円未満の方は,相談にも応じません。
ある意味,貧困ビジネスともいうべき相続税ビジネスに対する訣別宣言というということでご了解ください。

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行動指針を明確化する

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行動指針を明確化する

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三つ以上のことを同時にこなせる者はいない

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三つ以上のことを同時にこなせる者はいない

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会計期間の拘束を破壊せよ!

お客様から,会計ソフトで前期比較の試算表が出ないというご質問がありました。
丁寧に説明したつもりですが,やはりどうしても出ないとのことでした。

そんなハズはないと思いましたが,よく考えるとご質問のお客様
創業一年目でした。
そもそも,前期のデータなどあるわけないんですね。

お客様が知りたかったのは,売上の月次推移をみたかったようです。
これで,めでたしめでたしで終わるのかと思いましたが,素人さんらしい?
でも,非常にするドイ質問が飛び込んで来ました。

そもそも,会計期間ってなんですか?
決算期を決めたのは,たしかにわたしですけど,会計ソフトって会計期間の合計しか出てこないじゃないですか?

例えば,去年の8月から今年の7月末の合計がなんで出てこないんですか?
わたしが,興味あるのはそこなんですけどね?

なんか会計期間で勝手に区切られちゃってるじゃないですか?
たしかに,申告はそれでいいかも知れないですけど,なんか納得出来ないんですよね。

いやはや,非常にするドイ質問です。
むしろ,こうした疑問は,われわれ専門家が常日頃疑問に思っていないといけないのかも知れません。

会計ソフトの累計額は,常に会計期間で区切られた期間での累計額です。
たしかに,経営者の情報として,会計期間で区切られた期間の合計ではなく,単純に各月末の年間合計を知っておきたいというのは,よくわかります。

専門的にいうと,会計期間で区切られた累計額ではなく,各月末の年間合計額のことを年計といいます。
ところが,会計ソフトは通常,年計を出す機能がありません。

出せたとしても,売上と売上原価といったところでしょうが,一般に市販されているお手頃価格の会計ソフトでは,それすらムリです。
もちろん,外注費や広告宣伝費といった細かいところまでは出せません。

もし,知りたいということでしたら,現状では表計算ソフトで作成するしかないということですね。
弊事務所では,ご依頼があれば主要科目について年計データを提供しております。

もちろん,顧問契約があって,未払いなく報酬をお支払いいただいているお客様限定です。

試算表を会計期間に沿ってみるだけでなく,ときには会計期間の拘束を破壊することも必要かも知れません。
いろんな切り口でデータをみることで,意外な発見があるものなんですね。

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税金は知っている人間だけが得をする制度です

税務調査・・専従者給与で教えてください
税務調査の予告が来てから

知り合いに聞いて知ったのですが
専従者給与を支払うときはあらかじめ届け出が必要とのことでした

最初に青色申告を提出するときに
わからないことがあったので税務署に行き説明を聞きに行ったのですが

税務署にいる方からは
「103万円を超すことがなければ届出は不要で
もし超しても後でなんとでもなるから」と言われました

税務署の方が言っていたので
疑うこともなく7年間も普通に青色申告していました

税務調査の方が来ることで
源泉徴収の話が出て知り合いに聞いて届け出が必要と知ったことです
これって僕の落ち度ですかね?

(OKWAVEより抜粋)
http://okwave.jp/qa/q8749589.html

青色事業専従者給与を届出をせずに払っていたということですね。
しかも,7年間も?
これを放置しておいた税務署に対するコメントは控えさせていただきますが(^_^)

やはり,これはアウトでしょう。
OKWAVEの回答が秀逸です。

「税金は知っている人間だけが得をする制度です。自分で勉強するか,ケチらず税理士に相談しなかったことが失敗ですね。」とありました。

このコメントは,何かのときに使わせてもらいますね(微笑)
さて,気になったのが税務署のミスリードがあったと指摘している部分です。

「103万円を超すことがなければ届出は不要で,もし超しても後でなんとでもなるから」と言われましたとある部分です。
この部分も気をつけなければなりません。

おそらく趣旨は,事業に利益が出て,青色事業専従者給与を払った方が有利になると思ったときに,届け出ればいいんであって,いまは少し様子を見たほうがいいんじゃない?

奥様のパート給与が103万円を超えていなければ,配偶者控除を使った方が税金安くなるんじゃないという趣旨の発言と思われます。

しかし,人間は都合の良い情報だけを寄せ集める傾向があるので,届出をしなくても後でなんとでもなると解釈してしまうわけなんですね。

これは,われわれが相談者に回答した内容にもいえることで,下手に答えると答えだけがひとり歩きして,拡大解釈されてしまうということになるわけですね。

というわけで,弊事務所では顧問契約を頂いている方の電話相談やメール相談は何度でも無料というスタイルを取らせて頂いております。

ただし,回答した内容についてはノークレームが原則です。
それは,答えだけがひとり歩きして,しかも電話やメールでは断片的な情報しか入って来ないことによる事実誤認のリスクがあるからです。

電話やメールでも大丈夫そうなのは,決算書の見方や会計ソフトの操作方法とか,消費税の処理など日常的な処理で納税額に大きな影響を与えないものです。

納税額に大きな影響を与える多額の設備投資や役員の報酬の変更等については,しかるべき時間を設けて(場合によっては相談料をしっかりと払っていただいて・笑)お願いしたいところです。

「税金は知っている人間だけが得をする制度です。自分で勉強するかケチらず税理士に相談しなかったことが失敗ですね。」をくれぐれもお忘れなく!

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短期的な判断と長期的な判断のバランス

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分析,統合,管理を徹底する

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