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昨日からの脱出!

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昨日からの脱出!

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http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168440/

経費の範囲を教えてください!

これは経費になるでしょうか?
経費で落とせる範囲を教えてください!

これらは、お客様からよく質問されることです。
こういう質問をされるときは、大抵きわどい内容の支出です。

お客様も、なんとなくヤバいと思っているわけですよね。

では、経費とは一体なんでしょう?
国語辞典に、いいことが書いてあります。

「企業が収益を挙げるために費やした経済価値。」

つまり、収益を挙げるために直接関係のない支出は、原則として経費にならないということです。

税法の規定も、これに則って経費の範囲を考えています。

商品を仕入れるのに、いくら以上はダメという規定はありません。
収益を挙げるために必要な支出だからです。

ところが、交際費には様々な制限があります。
収益を挙げるために、直接必要な支出ではないからです。

役員報酬、福利厚生、貸倒引当金の繰入額など、収益を挙げるために、直接必要な支出ではないものには、一定の条件を満たした場合に限り例外的に経費として認められるのです。

経費で落とせる範囲に、疑問が生じたら、税理士に相談する前に、その支出は収益を挙げるために直接必要な支出なのかどうかを自問自答することです。

答えが、NGなら収益を挙げるために直接必要な支出は、何なのか?

お客様を満足させるためには、どうしたら良いのかを考えることです。

そうすれば、経費で落とそうと思ったものに、お金をかけている場合じゃないということが見えてくるハズです。

自分が考えている以上に、収益を挙げるために直接必要な支出に経営資源を配分していないものなんですね。

経費の範囲は、いたってシンプルです。

その支出は、収益を挙げるために直接必要なものですか?

お客様を満足させるものですか?

小手先の節税は、会社に一円もお金を残さない!

決算対策で本社の外壁塗装工事をしたいという相談がありました。

外壁塗装工事は、要件を満たせば全額経費計上できます。
見積額は、200万円ちょっと。
80万円程度の節税ができるという皮算用です。

ところが、相談を受けた会社の本社を一見したところ、外壁塗装をするほど痛んでもいないのです。
客層を分析すると、客層は富裕層ではないし、高級品を扱っているわけでもありません。

地味な建築資材を扱う卸売業なので、不特定多数を相手にする客商売ではないのです。
200万円の支出が顧客維持開拓活動にどれだけ貢献するのか疑問が湧いてきます。

そもそも、まず節税ありきという発想が見え隠れしてしまうんですね。
200万円支出しなければ、80万円税金を払わなくてはいけないという発想の方が先に来るみたいです。

落ち着いて考えれば、どちらが会社にお金を残すのか、わかりそうなものなんですが、節税という言葉の魔力は絶大なんでしょうね。

ちなみに、利益200万円から税金を80万円支払ったとすると120万円残ります。
利益200万円あるからといって、200万円支払うと納税額がゼロになりますが、お金は1円も残らない。

節税額は、80万円と電卓で計算できますが、それは数字のトリックでしかないのです。

80万円会社にお金が残るわけじゃないんですね。
小手先の節税策は、一円も会社にお金を残せないというのが正解!

ところが、これを説明するまで会社に80万円お金が残ると錯覚しているから始末が悪いのです。
しかも、200万円の支出に見合うだけの収益向上とお客様の満足が満たされると到底思えないので、目も当てられません!

税法は、経営者の公私混同を戒め、顧客の維持開拓費用に経営資源を効果的に配分するように仕向ける機会として捉えなければいけません。

そもそも、小手先の節税を考える会社には共通点があります。
まあ,拙者も偉そうな口を叩けるほどでもないので,心苦しいところがありますが,顧客維持開拓活動があまりにもお粗末なのです。

カタログに廃盤になった商品や取扱をやめた商品が掲載されていたり、会社の封筒に既に閉鎖した拠点の連絡先が書いてあったりするわけです。
経費をかけるべきは、外壁塗装工事ではなく顧客の維持開拓費用なのです。

その支出は、収益を挙げるために直接必要なものか?
その支出で、お客様を満足させることが出来るか?

これが体に染み付いていないと本当の意味で、節税も会社にお金を残すこともできないということです。
節税という言葉の魔力で、自分を見失わないようにしていただきたいですね。

とはいえ,中小零細企業では,いわゆる社長の右腕が育っていないので,税務調査が入った場合,通常業務が滞り,粗利益が相当落ちるという事態も想定できます。

それゆえ,無理のない範囲で節税したいというのは良くわかります。
まず,お客様を満足させるための費用に力を割いて,それでも余りあるならば,合法的な節税を考えるのは当然の行為だと思います。

もし,そのような状況になりましたら,ご相談に応じさせていただきます。
もしかしたら,かなり厳しいことを書いてしまったかも知れませんが,お客様のために一生懸命頑張ったお客様には,誠意を持って対応させていただきます。

お問い合わせは,いつでもどうぞ!

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川越駅西向けば、税務の110番!
埼玉県川越市の税理士事務所です
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相続ソムリエ
税理士 大林 茂樹

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税務調査に納得出来ません!

*税務調査* 質問相談ならMSN相談箱
ソース: Google アラート – 税務調査 12/11/07

こんにちは、よろしくお願いいたします。
税務調査がありまして、以前まで(4年前)何も指摘されなかった販売機の収入(¥6万/年)が今回初めて所得漏れと言われました。 なんか納得できないのですが、このようなこともあるのでしょうか?

税理士の立場からですと、こんなのは税務調査では日常茶飯事に起こりうることですので、疑問に思うことすらありません。
しかし、税理士ではない人にとっては、とても納得しがたいことなのですね。

では、なぜいままで指摘がなかったのに、今回指摘されてしまったのでしょうか?

これについては、身近な例で考えてみる必要があります。
高速道路を時速140キロで走行したら、スピード違反です。

ところが、スピード違反で捕まるためには、オービスが光るか覆面パトカーの追跡が必要です。

高速道路も、百メートル毎にオービスがあれば、違反はなくなるでしょう。
しかし、そんなことが出来る予算はありません。

また、覆面パトカーも、数を増やせば違反はなくなると思いますが、警察官の人員には、限度があります。

あまり誉められた話ではありませんが、高速道路で速度超過があっても、必ずしも捕まるわけではないのです。

税務調査でも、投入出来る時間と人員には、限度があります。

明らかにアウトでも、指摘されないことがあります。
これは税務調査をいい加減にやった結果ではありません。

また、税理士がこの処理はダメだと指摘した内容が実はセーフで経営者に対して脅した訳でも、嘘をついた訳でもないのです。

高速道路も、税務調査も、費用対効果の原則で動いているということなのです。

オービスを百メートル毎に設置するよりも、スピードが出やすいところに設置した方が、費用対効果は高いですよね?

覆面パトカーも、いつどの時間帯でパトロールするかは、費用対効果の原則が働きます。

それと同じような現象が税務調査でも、起きます。

何が、費用対効果の原則が働いて、指摘から漏れるかは事前に予想することは出来ません。

ただ、税務調査の着眼点として重要視されなかった項目は、投入出来る時間と人員の関係で、費用対効果の原則が働き、たまたま指摘が漏れる可能性はあり得るということです。

しかしながら、重要視する項目は、常に変動します。
前回の税務調査で指摘がなかったからといって、それが免罪符になるわけではありません。

前回、高速道路で時速140キロ出しても、捕まらなかったから、今回も、時速140キロで走行しても捕まる訳がないといっているに等しいということです。 前回捕まろうと捕まらなかろうと、そもそも時速140キロで走行したアンタが悪いということですね。

税務調査で指摘がないことを理由に調子に乗るとスピード超過が死亡事故に直結するように、いつか手痛いしっぺ返しが待っているということです。 税務調査もスピード違反も、見つからなきゃいいという問題ではないということですね。

詳しくは,弊事務所の税務調査に対する考え方をご参照ください。

望ましい最終商品を考える

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望ましい最終商品を考える

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http://www.soumunomori.com/column/article/atc-168409/

車代は現物支給?

地元川越は、駅からちょっと離れるとほのぼのとした田園風景を楽しむことが出来ます。

お客様のところに足を運ぶと、車代はこんな感じで現物支給です(^^)

白いゴーヤ
ちょっと珍しいかも?