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ネジが緩んだら,あなたはどうしますか?

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ネジが緩んだら,あなたはどうしますか?

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あらためて経費ってなんだろう?

お客様のご質問で,「なにが経費になるんですか?」というご質問があります。
この手の質問には2つの意味が隠されています。

ある程度,なにが経費があるか感覚としてわかっている方の場合は,「ぶっちゃけ,キワドイ経費だけどOK?」という意味です。
コレに関しては,答えは意外と簡単です。

国語辞典にいいことが書いてあります。
「企業が収益を挙げるために費やした経済価値。」です。

お客様を維持開拓し満足させるための費用です。
それ以外は,原則として費用になりません。

「そうはいっても」というのならケース・バイ・ケースで考えないでもないですが,まずはこれを読んで,本当に経費にしたいのか考えていただきたいと思います。

もうひとつの趣旨は,単純でありながら奥が深いご質問です。
経理の知識が全くなく,純粋な気持ちでホントに経費のことがわからなくてご質問されている場合です。

おそらく日本一平易な解説は,こちらでしょうか?
ズバリ「やさしい必要経費の知識」というタイトルです。

手始めにこれをクライアントに見せましたが,ダメでした。
どうやら,むずかしい経費の知識となってしまったようです(^_^)

やはり,自分の言葉で,わかりやすく説明する必要が出てきました。
そこからが試行錯誤でした。

「払ったお金が、今期中に消えてなくなるものが経費です。」
といっても、少額資産は形残るものがあります。「消えないのに経費になるのはなぜ?」

そこで,説明しましたが,一週間で忘却の彼方(>_<)
しかも,前払費用のように、「お金が消えてなくなっても効果が来期以降になるのは資産になるものがありますよ」と説明すると混乱に拍車をかけてしまいました。

「払ったお金が、今期中に消えてなくなるものが経費です。」
コレじゃダメですね。

次に考えたのが…
○「今期中に払った経費で、今期中に使い切って消えるもの、来期に持ち越さないもの、使い物にならないのは、経費」

○「まだ、使えるものでも、来期以降売る見込みのない少額な備品などは、もう価値がないので経費,それ以外はすべて資産です。だから期末に棚卸しが必要なんです」というものです。

コレで完璧かなと思いました。
実際に,コレで棚卸しがなんで必要なのがよくわかったといわれました。

しかし,盲点を突かれてしまいました。
「来期に持ち越さないんだから,代金の支払が来期になるのは,資産なの?」

「いや、それは資産じゃなくて負債です。」
「えっ?夫妻(だから,負債だってば)って,どこの夫妻?(だから,負債だってば)」と絶句されてしまいました。

まだまだ道は遠いようです。
われわれが,当然のように知っている経費って案外と奥が深いんですね。

○「代金を払うと約束して,今期中にモノを受け取ったもの,モノでなければ,今期中にサービスを受けたものであること。実際のお金の支払は来期でもいいです。」

○「受け取ったモノが今期中に使い切って手元にないか使い物にならないこと,モノでなければ,サービスが今期中に終了するものは経費です。」

○「受け取ったモノが手元にあるか,お金を払ったけど,まだモノが手元に来ない場合,モノでなければ,お金を払う約束をしたのにサービスがまだ終わっていないか,お金を払ったけどまだサービスを受けていない場合は全て資産です。」

「だから,棚卸しが必要なんです。但し,モノが手元にあっても,売り物ではなく,これからも使うもので,少額なものは,もう価値がないと判断して経費にしてもいいです。」

「お金の流れ(お金を支払う約束でもいいです)とモノやサービスの流れの両方が今期中に見事に一致し完結したもの,これが今期中に経費になるのです。」

まだ,長いですかね?
どうしても,長くなってしまいます。

でも,これがわからないと,お金を払ったものは,みんな経費だと信じきって,実際の決算書をみたときに,自分の考えていた以上に利益が出てビックリすることになるわけです。

だだ,お金を払っても,請求書や領収書をもらってもダメです。
それを裏付けるモノやサービスの動きが経費の実態を伴っていないと経費になりません。

ここにあるように,決算書の読める経営者になるのも大事です。
しかし,それ以前の段階として,経費とは何なのか?

これは,知っておいた方がいいと思います。
決算書を読めても,この辺がよくわかっていない経営者の方もいらっしゃいます。

卵が先か鶏が先かという問題がありますが,決算書を読めるようになる前に,何が経費になるのか,感覚として知っておけば,かなり心強いと思います。

会計上は,この他に引当金だとか,減価償却とかも経費となりますが,この辺は会計の専門家に任せておけばよいことです。

とはいえ,簡単そうで難しい経費の定義
実際に説明するとなるとホントに難しいですね。

時間をみて,今度は負債とは何かを説明しないといけません。
一体どうしたらいいんでしょう???(^_^)

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量や成果物にとらわれない仕事

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誰の役に立つのかを考える習慣

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指導料とは何でしょうか?

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Q 消費税指導料とは何でしょうか?
教えて下さい。

当方、個人事業主です。
消費税の課税課税事業者になり、担当税理士から消費税の指導料が月額報酬に上乗せになりますと言われました。

消費税の届出の報酬は分かるのですが、指導料とは何でしょうか?
指導とは何でしょうか?
(http://okwave.jp/qa/q8829007.html より抜粋)

消費税指導料?
弊事務所では,こういうものを請求しておりませんので,なんとなく悪徳っぽいニオイがしますが,契約は自由ですからね。

問題は,納税者に報酬の根拠を示していないところにあるんでしょうね。
たしかに,消費税の課税事業者になったということは,いままで申告義務がなかった消費税の申告が増えるわけです。

税理士は当然,消費税の申告に関わるリスクに対して責任を負わなければなりません。
消費税の申告に関わるリスクを負わなくていいというのなら,追加の報酬は発生しません。

極端な話,消費税の申告書に「1234567」という適当な数字を書いて,税理士としての署名はしないという世界になります。

納税者の方に対して,今期から課税事業者になったので,消費税に関するリスクが発生します。
このリスクに対して我々は,責任を負いますので,相応の報酬が発生します。

もし,このリスクを一切負わなくていいのであれば,報酬は発生しません。
いかがしましょうか?という話をすればよかったわけです。

これが,指導ときたもんだから,一体なんの指導をするんだろう?
指導という割には,指導結果に対する報告書もないし,説明もないじゃないかとなるわけです。

ホントに,指導料って何なんでしょうね?
ハッキリ言って,我々の実務は納税者に指導するというよりは,納税者の方に学ばせていただくことが多いのです。

指導なんて,どんでもないというのが,我々の考え方です。
しかし,税理士制度が出来たころから,顧客に指導するという感覚がまかり通っていました。

ご覧の画像の通り,いまでも商工会なんかに行くと指導という文字がいたるところに転がっています。

おそらく,消費税指導料という名目で請求されている税理士先生も,結構年配の方なんじゃないですかね?

もし,我々と同年代だったら,ちょっと感覚がおかしいと思いますけど…
(なんてこというと問題発言ですかね?・笑)

少なくとも我々が請求する報酬はリスクを負う能力に応じて請求しています。
リスクを負わなくていいというなら,それまでです。
その辺は,割りとドライかも知れませんが…

少なくとも指導という感覚はありませんね。
この質問にあるように,指導料って何なのでしょうか???

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チーム作りの極意

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自己満足と低い業績基準

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老廃物は捨てなければならない

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増税よりも怖い相続税ビジネス

【相続税の税理士報酬について】
昨年末母親が死亡しました。相続税の申告が必要と思い税理士に依頼しました。

その結果,税理士より生命保険控除等を使えば相続税がかからないことがわかり,申告は不要と言われました。
相続税を申告しない場合でも,税理士報酬(約100万円)は払わないといけませんか?

相続税を申告しなかったことを理由に,当初決めた税理士報酬額の30%程度のディスカウントを要求するのは無理がありますか?
(出典 http://okwave.jp/qa/q8798732.html より一部抜粋)

この相談事例ですが,弊事務所では,そもそもこの相談者を良い意味で門前払いにします。
それは,冷たい?

いやいや,これは武士の情けというものです。
2015年1月に行われる相続税の増税で,東京23区在住なら4人に1人が相続税を支払う 時代といわれています。

そのせいでしょうか?
相続税に対して神経質になりすぎる方が多いような気がします。

ご質問の案件
ぶっちゃけ本当のプロであるならば,相談を受けた時点で申告が不要であることがわかるハズです。そうじゃなきゃプロではありません。

相談者の案件が申告不要であることを知っていたうえで,税理士顧問契約(100万円)をしているわけですね。

依頼者から相続税の計算をしてくれといわれたら,申告不要であったことを知っていたとしても,実際に計算をしたのですから報酬が発生するのは当然です。

でも,この文章を読んで,なんかおかしいと思う感覚を普通の人なら持っていると思います。

依頼者は,相続税のことが心配で税理士に依頼しているわけですが,税理士は,そもそも申告が不要で相続税もゼロになるということを知っていて契約しているわけです。
そうです!

このやり方は,いわゆる貧困ビジネスとほとんど同じ構造なのです。
相続税ビジネスと断言してもよいでしょう。

相談者の無知につけ込んでいるわけですが,今のところ違法性は全くなく,税理士の信用失墜行為にもあたらないのです。
あまり大きな声ではいえませんが,われわれの業界の暗部といっても過言ではありません。

弊事務所では,申告不要な相談者を門前払いにするというのは,ある意味良心からそうしています。
サムライ(士)業ですから,武士の情けというものです。

もしかしたら,相談しにくいという印象をあたえるかも知れませんが,まあ,それでもいいでしょう(^_^)

国民の関心が相続税に向かうということ自体は,よいことだと思います。
しかし,そこには相続税ビジネスと称するものが待ち構えているということを肝に銘じて欲しいと思います。

もしかしたら,増税よりも怖いかも知れません。
この手の相続税ビジネスは,税理士だけではありません。
むしろ,税理士の方がかわいいくらいです。

相続対策としてアパート経営に手を出して,ローンを組んだけど返済できないという人のほとんどは,そもそも相続税の申告不要だった人が多いというウワサもあるくらいです。

これから,金融機関,不動産業界,そして税理士が相続税ビジネスで儲けようとしていますが,将来相続税ビジネスが社会問題化するんじゃないかと心配になるくらいです。
まあ,それに乗っかるのも人生ですけどね。

弊事務所では,遺産総額2億円未満の相続税の案件については扱っておりません。

もしかしたら,カモが一杯いるおいしいマーケットなのかも知れませんけどね(^_^)
遺産総額2億円以上なら,事前に申告不要であることを知っていながら,税理士顧問契約を結ぶということはありません。

ほぼ100%相続税が発生するからです。
万が一申告不要であったとしても,二次相続でいろいろと対策を打てることが可能な遺産額です。
ご相談をいただいても,決してムダとなることはありません。

普通の事務所が嫌がるようなドロドロした争族や権利関係がゴチャゴチャになった土地があっても大歓迎です。

ですが,これからも遺産総額2億円未満の方は,相談にも応じません。
ある意味,貧困ビジネスともいうべき相続税ビジネスに対する訣別宣言というということでご了解ください。

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